一般社団法人富山県バレーボール協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人富山県バレーボール協会(以下「本会」という。)と称し、英文では、Toyama Volleyball Association(略称:TVA)と表示する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を富山市に置く。
2 本会は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、富山県におけるバレーボール関係団体等を統轄し、代表する団体としてバレーボールの普及及び振興を図り、県民の健全な心身の育成と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1)バレーボール競技の普及・指導・発展に資する事業
(2)バレーボール選手の育成・競技力向上に資する事業
(3)バレーボール競技会・大会の開催及び後援等に関する事業
(4)バレーボール指導者・審判員の育成と養成に関する事業
(5)バレーボールに関する功労者や優秀選手等を表彰する事業
(6)バレーボールに係る記録の編集、保存及び広報に関する事業
(7)バレーボールの普及・振興を図るための物販やイベント開催等に関する事業
(8)公益財団法人日本バレーボール協会(以下「JVA」という。)等との相互連携に関する事業
(9)公益財団法人富山県スポーツ協会等との相互連携に関する事業
(10)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 本会に、次の会員を置く。
(1)登録会員 JVAの登録管理システム(以下「MRS」という。)により登録を行う個人又は団体
(2)正会員 富山県内(以下「県内」という。)に組織されたバレーボール競技連盟及び各地区を代表するバレーボール協会から選出された代表者並びに本会目的に賛同して入会した組織運営に関わる者
(3)賛助会員 本会の事業を賛助する個人又は団体
(4)特別会員 本会の運営・発展に功績のあった者又は有識者などで、理事会の推薦を経て総会において承認された個人又は団体
2 前項第2号の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(入会)
第6条 本会に正会員として入会しようとする者は、本会所定の「入会申込書」を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし、登録会員としての入会にあってはJVAのMRSによる登録をもって入会とする。
2 賛助会員又は特別会員は、役員及び正会員の推薦に基づき本人が承諾したことをもって入会とする。
(会費)
第7条 会員は、本会の事業活動を行う経費に充てるため、別に定める会費等を納めなければならない。
2 会員から納められた会費等は、原則として返還しない。
(退会)
第8条 正会員が本会を退会しようとするときは、本会所定の「退会届出書」を提出することにより、賛助会員又は特別会員は、本人の申出により、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 正会員、賛助会員又は特別会員が次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって除名することができる。
(1)この定款及びその他の規程に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
(資格の喪失)
第10条 会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)会費納入を継続して2年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡又は解散したとき
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、第5条第1項第2号の正会員をもって構成する。
(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎年1回、事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催するものとする。
(招集)
第13条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(権限)
第15条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の会費の額
(2)会員の除名
(3)理事及び監事の選任及び解任
(4)会長及び副会長の選任及び解任
(5)役員等の報酬の額又はその規定
(6)各事業年度の貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7)定款の変更
(8)借入金並びに重要な財産の取得・処分及び譲り受け
(9)解散及び残余財産の処分
(10)理事会において社員総会に付議すると決議された事項
(11)その他、社員総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員たる正会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に拘わらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
3 役員を選任する議案を決議する場合は、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。ただし、第18条及び第19条の議決権の行使の結果、複数の役員の議決議案の全てについて、過半数の賛成が得られている場合にあっては、社員総会において、役員候補者全員の選任議案を一括して決議することができる。
(代理行使)
第18条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、社員総会ごとに、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
2 前項の規定により議決権を行使する場合には、第17条の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第19条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができる。この場合において議決権行使書面又は当該議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により、社員総会の前日までに本会に提出するものとする。
2 前項の規定により議決権を行使する場合には、第17条の適用については、その社員は出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び当該社員総会において選任された議事録署名人2名が署名捺印又は記名押印する。
第5章 役員
(設置)
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、一般法人法上の代表理事とする。
3 理事のうち、理事会の決議により副理事長を若干名置くことができる。なお、副理事長は、一般法人上の業務執行理事とする。
4 前項のほか、理事会の決議により、理事に委員長等の役職を付すことができる。この場合において、当該理事は一般法人上の業務執行理事とする。
(選任)
第22条 役員は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、及び前条第4項の委員長等(業務執行理事)は、理事会の決議により理事の中から選定する。
3 監事は、本会の理事及び使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、いずれか1名とその配偶者又は三親等以内の親族(その他特別の関係がある者)の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、本会を代表してその業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その業務執行に係る職務を代理し、理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を行う。
(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期及び定年)
第25条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員が、第21条に定める定数に足らなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
4 役員の定年は、理事会の決議により、別に定めるものとする。
(解任)
第26条 役員が、次の各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1)職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき
(2)職務の執行に支障があり又はこれに堪えないと認められるとき
(報酬等)
第27条 役員の報酬は、無報酬とする。ただし、業務執行に必要な費用を支弁することができる。
(理事の取引制限)
第28条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本会との取引
(3)本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(損害賠償責任の一部免除)
第29条 本会の役員は、一般法人法第111条第1項に規定する賠償責任を負う。ただし、法令の定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
3 理事会を招集する場合は、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面又は電磁的方法により通知を発しなければならない。ただし、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。
(議長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は事故があるときは、当該理事会に出席した理事の中から議長を選出する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)事業計画及び予算に関する事項の決定
(3)規程の制定、変更及び廃止に関する事項の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長及び委員長の選定及び解職
(6)前各号に定めるもののほか本会の業務執行の決定
(決議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、理事会に出席した理事及び監事が署名捺印又は記名押印する。
第7章 会長及び顧問等
(会長及び副会長の選任等)
第37条 本会に、会長1名、副会長若干名を置く。
2 会長、副会長(以下「会長等」という。)は、社員総会において任期を定めたうえで選任する。
3 会長、副会長の定年は、理事会の決議により、別に定めるものとする。
4 会長等は、役員を兼務することはできない。
5 会長等は無報酬とする。ただし、業務執行に必要な費用を支弁することができる。
(会長等の職務及び権限)
第38条 会長は、儀礼的な行為等を行うほか、本会の事業の執行に関し、社員総会及び理事会に出席し、必要な助言を行うことができる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長代行として本会の儀礼的な行為等を行うとともに、本会の事業の執行に関し、社員総会及び理事会に出席し、必要な助言を行うことができる。
(会長等の解任)
第39条 会長等が、第26条各号のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって解任することができる。
(名誉会長、顧問及び参与の委嘱)
第40条 本会に、名誉会長、顧問及び参与(以下「顧問等」という。)を置く。
2 顧問等は、学識経験者又は本会に対する功労者の中から、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問等は、理事会からの諮問について、意見を述べることができる。
4 顧問等は無報酬とする。ただし、業務執行に必要な費用を支弁することができる。
第8章 会計
(剰余金)
第41条 本会は、剰余金の分配は行わない。ただし、剰余金の一部を目的に応じ、積立て又は翌年度に繰越し、本会の事業に充てることができる。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書は、定時社員総会で報告するものとし、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に、理事長が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、次の第2号、第3号の書類について、理事会及び定時社員総会の承認を受け、第1号の書類についてはその内容を報告しなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所3年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事及び社員の名簿
(3)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(4)定款
第9章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第45条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第46条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属等)
第47条 本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告
(公告)
第48条 本会の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、本会の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第11章 附則
(施行)
第49条 この定款は、本会の登記が行われた日から施行する。
(最初の事業年度)
第50条 本会の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、本会成立の日から令和9年3月31日までとする。