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協会概要

会長、理事長ごあいさつ

会長

会 長 西 川 友 之
富山県バレーボール協会会長の西川友之です。平素より、本協会をご支援いただきありがとうございます。
本協会は、昭和8年、富山県内のバレーボール競技の普及と振興を図ることを目的に産声を上げました。先の大戦後、新たに富山県排球連盟が結成(1946年)され、翌1947年に開催された第1回東実業団排球選手権大会で昭和電工(男子/富山市)が優勝、翌年の第2回大会でも優勝を遂げ、連覇しました。同じ第2回大会では、廣貫堂(女子/富山市)が準優勝するなど富山県勢が大活躍し、1949年には全国高校選抜合宿と第1回全日本高校バレーボール東西対抗戦の開催などにより、本協会は逸早く復興しました。以後、実業団チーム、高校生チームの活躍、国際大会・全国大会の開催により本県バレーボール界に多くの人材が育成されました。
平成12年に開催された「2000年富山国体」では念願のバレーボール競技総合優勝を成し遂げることができました。また、世界選手権やワールドカップなどの国際バレーボール連盟公式大会の開催では、本協会の大会運営能力が高く評価され、以後の国際大会開催に繋がっています。
2000年国体のレガシーである「KUROBEアクアフェアリーズ」は、我が国バレーボール界の地域密着型クラブチームの魁として、V1リーグで活躍しています。本協会はトップランナーとして支援しています。
本協会は一層の競技力の向上を目指し、「明るく」「元気」「フェアー」をモットーに、一切の暴力・ハラスメントを排除し、子供からお年寄りまで男女問わず安心してバレーボールが楽しめる協会の運営を行います。
本協会に一層のご理解とご支援をいただきますようお願い申し上げます。

理事長

 理事長 五十里 勘司

 富山県バレーボール協会理事長の五十里です。
 富山県バレーボール協会は本県バレーボール界を統轄する団体として、指導普及と競技力向上を重点課題の両輪と位置づけ、日本スポーツ協会、日本バレーボール協会および本協会が定めた倫理規定を遵守し、ジュニア層から中高年層までの幅広い年代が安心してバレーボールを楽しめる健全な環境の育成・普及・振興を図りつつ、「強い富山県」を構築していきます。また、スポーツの多様化、少子高齢化などによりバレーボール界を取り巻く環境が急激に変化する中、市町協会及び加盟団体との連携を密にし、長期的展望に立った協会運営を行い、各種事業の充実、堅実な競技会・大会運営に取り組んでいきます。


 上記を踏まえて、令和6年度は下記の事項を重点項目とします。

  1. 令和6年度末に一般社団法人化し、名称を「一般社団法人 富山県バレーボール協会」と改め、旧協会事業を引き継ぎ、理念を継承していきます。
  2. 日本スポーツ協会、JVAコンプライアンス規程及び県協会倫理規定に従い、バレーボール界における体罰・暴言(未暴力も含める)・ハラスメントの根絶を図ります。特に小・中・高等学校段階での指導者によるハラスメントについて、本県において絶対に発生させないため、ホームページでの情報発信・講習会での教育を継続的に行います。
  3. 中長期を見据えた「競技者育成プログラム」の更なる充実を図り、競技人口の拡大から競技者の発掘・育成・強化を通じて、小・中・高一貫指導体制の強化を推進します。また、指導者の資質向上に取り組んだ上でブロック大会・全国大会等での上位入賞を目指します。
  4. 北信越連盟及び県協会主催・主管大会の円滑な競技会運営を図るため、競技役員、審判員、判定員などの養成と新たな人材発掘を進めます。
  5. これまで多くの国際大会を開催してきたノウハウを継承し、代表クラスの試合、世界レベルの大会誘致を日本バレーボール協会、国際バレーボール連盟へ働きかけていきます。
  6. 令和6年度北信越国民スポーツ大会において全6種別で本大会への出場権を勝ち取り、国民スポーツ大会佐賀大会での上位入賞を目指します。
  7. 新しく組織改編を行うSVリーグ参入が決定したKUROBEアクアフェアリーズを本県のトップチームと位置づけ、SVリーグ上位入賞かつプレーオフへ進出することに加えて、国民スポーツ大会・天皇杯での上位進出が達成されるよう支援していきます。

協会概要

■名 称富山県バレーボール協会(TOYAMA Volleyball Association)
■所在地〒930-0887 富山県富山市五福5区1942 アオイスポーツハウス内
■電話番号076-431-9301
■代表者
会長 西川 友之  理事長 五十里 勘司
■設立年月日昭和8年1月(当時は「富山県排球連盟」)昭和21年4月、「富山県バレーボール協会」へ改称

協会ロゴマーク

ホームページリニューアルに合わせ、ロゴマークを制定しました。
富山県の県花チューリップをモチーフにして、選手の躍動感と
協会を構成する小学生からシニア世代の幅広い世代をイメージ
したマークです。

組織図

富山県バレーボール協会は、上図組織図に基づき運営されています。

役員名簿・各種規定

令和5・6年度 富山県バレーボール協会 役員名簿

名誉会長   東  宗幸
名誉副会長  山本 玲子  宅美 公雄  米原  蕃  板屋 清孝  池田  宏  
磯野くに子
       荒木 修身  廣川 松晴
顧問     永生 眞成  浦島 宗信  野原  修  
山岡 修一  長谷川弘和  石﨑  茂
       谷口 一男  高木 俊幸  川島  進  岡田 正樹  米屋 慎一  野末 友枝
       中村 敏幸
参与     中野 由晴  中瀬 淳哉  高木 久斗  北本 宗則  東海 愼一  塚田三四治
       竹田 秀人
会長     西川 友之 
副会長    奥村 祐年  老月  守  小柳 勇人  金子 雅信  高田 勝敏  
喜多  進
       金井 正信  布村 忠弘  中山 正浩  池淵 直人  中田 重徳  荒谷 啓子
       立島  真  福光 義明
監事     桶屋 泰三  新酒 直幸
理事長    五十里勘司
副理事長   吉村 政彦  三見 洋子  石井 裕次  山口 伸宏
常務理事   南塚 正光  島川  均  鈴木謙太郎  
岡部  享  西出 篤史  上野 利克
       飯田 耕一  若井  浩  渡辺  健  堀  嘉彰  山口 健治  飯田  充
       神野 賢治  波塚 彰優  平  雄造  谷畑 清春  深本 章文  高地  修
       稲積 信一  茶谷 修治  中島  恵  大辻  誠
理事     双川  稔  林   徹  上里 隆浩  本川富久雄  此尾 治和  竹森 敏行
       松田 俊一  小川 達弥  東山 貞治  沖田 直久  森久 千鶴  紫藤 達也
       上野 龍一  田中美喜子  仲田 康浩  松井 功一  寺脇麻依子  平木柳太郎
       山田  勉  

富山県バレーボール協会規約

富山県バレーボール協会規約
第1章 名称及び組織

第1条 本協会は、富山県バレーボール協会と称し、事務局をアオイスポーツハウス内(富山市五福5区1942)に置く。
第2条 本協会は、富山県内のバレーボールチーム・団体並びに本協会に賛同する者をもって組織する。    
第3条 本協会は、富山県バレーボール界の総括団体として、富山県バレーボールを代表して公益財団法人日本バレーボール
     協会に加盟し、また公益財団法人富山県体育協会のバレーボール部を代表する。

第2章 目的及び事業

第4条 本協会は、バレーボールの健全な普及発展を図り、体育文化の伸展に努めることを目的とする。
第5条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
     1)各種バレーボール大会の開催。
     2)バレーボールに関する指導者の育成と、指導者講習会及び研修会の開催。
     3)バレーボールに関する審判員の育成と審判講習会及び研修会の開催。
     4)バレーボール選手の強化育成と技術向上。
     5)各種大会の県代表の選出と派遣。
      6)その他、本会の目的を達成するために必要な事業の企画立案と実施。

第3章 加盟及び脱退

第6条 本協会の目的に賛同し、その事業に参加しようとするチーム及び本協会の目的に賛同する者は正規の手続きを経て
    加盟するものとする。
第7条 本協会に加盟しているチーム及び賛同する者が、本協会の主旨に反するような行為を行った場合は、理事会の同意
     を得て脱退させることができる。

第4章 専門委員会

第8条 本協会に競技、審判、総務、強化・指導普及の専門委員会及び医事部・事業部を設ける。
     また、必要に応じ各委員会に部会を置く。その構成及び所管業務等は別途定める。

第5章 役員及び任務

第9条 本協会に次の役員を置き、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。欠員補充により就任した役員の任期
    は前任者の在任期間とする。
     1)会 長   1名    2)副会長  若干名  3)顧  問 若干名  4)参 与 若干名
     5)理事長   1名    6)副理事長 若干名  7)常務理事 若干名  8)理 事 若干名
      9)評議委員 若干名   10)監事 2名    11)他に、名誉会長、名誉副会長を置くことができる。

第10条 会長及び副会長は、総会において推挙する。
第11条 会長は,本協会を代表して会務を総括する。
第12条 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合はその職務を代行する。
第13条 名誉会長、名誉副会長、顧問、参与は、富山県バレーボール協会に功労のあった者、 または富山県バレーボール
     協会傘下の各市町村協会役員、または、学識経験者を総会の承認を得て会長がこれを委嘱する。
第14条 名誉会長、名誉副会長、顧問、参与は、会長の諮問に応じ会議に出席してその意見を述べることができる。
第15条 理事長、副理事長は、理事会において推薦し、会長がこれを委嘱する。ただし、他の役員を兼ねることはできない。
第16条 理事長は業務を処理執行する。
第17条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の時はその職務を代行する。
第18条 副理事長は、各委員会担当とし、各専門委員会を組織し、その業務を処理執行する。
第19条 常務理事は、理事のなかより理事長、副理事長が推薦し、理事会の承認を得て、会長がこれを委嘱する。
第20条 各専門委員長は,常務理事より理事長、副理事長が推薦し、会長がこれを委嘱する。
第21条 常務理事は、常時本協会の運営にあたる。
第22条 理事は、総会において選任し、会長がこれを委嘱する。また、他に適任者があれば、会長がこれを委嘱する。
第23条 理事は、いずれかの専門委員会に所属し、その業務の執行にあたる。
第24条 評議委員は、別途定めるところにより選出し、総会の議を得て会長がこれを委嘱する。
第25条 監事は、常務理事会において会長がこれを委嘱する。ただし、他の役員と兼ねる事は出来ない。
第26条 監事は、本協会の業務及び会計を監査する。
第27条 役員が病気等のため本協会の職務執行に耐えられないと認めた時、また、役員としてふさわしくない行為があると
      認められた時、理事会の同意を得てその役員を解任することができる。

第6章 機 関

第28条 本協会に次の会議を設ける。
      1)総会 2)理事会 3)常務理事会 4)その他必要に応じた会議
第29条 総会は原則として年に一回開催し、会長、副会長,理事長、副理事長、常務理事、理事、評議委員及び監事をもって
     構成し、会長がこれを召集してつぎの事項を審議決議する。
      1)事業計画及び事業報告   2)予算及び決算
      3)役員の選任及び承認     4)規約の制定及び改正
      5)功労者の表彰        6)その他、本協会の運営に関する重要事項
第30条 総会は、役員の過半数の出席をもって成立し、議事は,出席者の過半数をもって定める。
第31条 理事会は、理事をもって構成し会長が必要と認める時に召集する。
第32条 常務理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常務理事をもって構成し、会長が必要と認めた時に召集する。
      なお、議長には理事長があたる。

第7章 会 計

第33条 本協会の経費は、会費、寄付金、助成金及び事業収入、その他をもってあてる。
第34条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

第8章 付 則

第35条 本規約の施行に関して必要な細則は、会長が定める。
第36条 本規約は、平成3年4月1日から施行する。
第37条 本規約は、平成13年4月1日をもって改定施行する。
第38条 本規約は、平成25年3月20日をもって改定施行する。

競技者及び役員倫理規定

競技者及び役員倫理規定
 
富山県バレーボール協会

1 目 的
この規定は、富山県バレーボール協会(以下「本会」という)関係の競技者(選手、チーム、チーム関係者を含む)及び
役員(事務局職員を含む)が、それぞれの責務に反し、スポーツ関係者として倫理に照らして逸脱する行為を行うことに
より、他からの疑惑や不信を招き、批判を受けることのないようあらかじめガイドラインとして禁止事項を示し、注意を
喚起することを目的として定める。

2 競技者及び役員の責務         
競技者及び役員は、本会の定めた規約や決定事項を噂守し、競技規則を守り、常に品位と名誉を重んじつつ、フエアプレ
ーの精神に基づいて他の範となるよう行動し、バレーボールの健全な普及・発展に努めなければならない。

3 禁止事項
次に掲げる行為を禁止する
1)競技者又は役員として著しく品位又は名誉を傷つけること。
2)本会が禁止した競技会等に参加すること。
3)選抜された選手等を正当な理由なく代表チームに派遣しないなど、当協会の決定した方針に従わないこと。
4)セクシャルハラスメント、暴力行為、個人的な差別等人権尊重の精神に反する言動をとること。
5)禁止薬物の使用等により、フェアプレーの精神に明らかに違反すること。
6)本会の認めていない競技会等に事前の了承なく、参加又は開催のために金品を収受すること。
7)競技における不正行為を期待して、役員、審判員、相手チーム関係者等との間で金品を授受することはもとより、事
接触すること。        
8)選手の進路のかかわる所要の手続きを経ずして、選手の勧誘、入部、移籍を行うこと。        
9)選手の勧誘、入部、移籍に関連し、選手にこれらを強要したり当事者(選手、保護者、指導者、代理人)間において
通念上良識を越える金品を授受すること。
但し、企業等からの寄付申し出があり、学校又は後援会等において適切に会計処理がなされた場合この限りでは
ない。
10)その他著しくスポーツマン精神に反する行為を行うこと。

 4 処分の規定
1)処分の内容 
3の禁止事項に違反した場合、競技者にあっては、競技会等への出場及び参加資格の一定期間又は永久の停止あるいは
その他の処分、役員にあっては、役員資格の一定期間又は永の停止あるいはその他の処分を行う。        
但し、違反の事実が当事者の故意でなく軽微な場合は、注意又は警告にとどめる。
2)処分の手続き 
処分は理事会において決定するものとし、公正を期するため、当事者の弁明の機会を設けるとともに、必要に応じて倫
理委員会を組織し、その意見を聴かなければならない 。

5 その他
1)細則については、必要に応じ別に定める。
2)この規定は、平成16年4月1日から施行する。        

表彰規定および細則

富山県バレーボール協会表彰規定

(趣旨)
第1条 この規定は、富山県バレーボール協会(以下「本協会」という。)の向上に貢献し、

    協会員の模範として推奨するに足りると認められる者を表彰するため、必要な事項を

    定めるものとする。 

(表彰)
第2条 富山県バレーボール協会は、次の各号のいずれかに該当する個人または
     団体を表彰する。
(1) 多年にわたり本協会の発展に貢献し、その功績が特に顕著と認められるもの
(2) 本協会の発展に尽力し、その成績が特に優秀なもの
(3) その他本協会が表彰することを適当であると認めるもの

(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状を授与して行う。
2 前項の表彰には、副賞として記念品を添えることができる。
3 表彰は、毎年総会時に行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、
  そのつど表彰することができる。

(追彰)
第4条 表彰されるべき者が、その表彰前に死亡したときは、追彰することができる。

(感謝状)
第5条 第2条に定めるもののほか、本協会が必要と認めた場合は感謝状を授与
    することができる。

(細則)
第6条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に会長が定める。

附 則

1 この規定は、2004年3月22日から施行する。


富山県バレーボール協会表彰細則

(目的)
第1条 この細則は、富山県バレーボール協会表彰規定(以下「規定」という。)
     の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)
第2条 規定第2条に基づく表彰は、特別表彰とする。

(特別表彰の基準)
第3条 特別表彰は、次の各号に定める基準による。
(1) 富山県バレーボール協会(以下「本協会」という。)の会長、理事長と
    として在籍し、その功績が顕著と認められる者
    ただし、この表彰は1回限りとする。
(2) 本協会の役員として在籍し、その功績が顕著と認められる者
    ただし、この表彰は1回限りとする。
(3) 全国大会に出場し、3位以内に入賞したチーム又は選手及び指導者
(4)  その他本協会の発展に、優れた貢献のあった者

(感謝状の基準)
第4条 規定第5条による感謝状は、次の各号に定める基準による。
(1) 本協会の発展に尽力し、役員として在職し、特にその功績が顕著と
    認められる者
(2)  その他本協会の発展に、顕著な貢献のあった者

(被表彰者の決定)
第5条 被表彰者は、すべて本協会の理事会において決定する。

附 則

1 この附則は、2004年3月22日より適用する。

 

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